自筆証書遺言保管制度のメリットとは?

遺言

こんにちは。
行政書士事務所はなだより代表行政書士の東尚輝です。

本日は【自筆証書遺言保管制度のメリット】についてわかりやすくご説明します。

遺されるご家族にとって、亡くなられた方(つまり遺言者)が

遺言書を残していたのか?そうでないのか?

そのどちらかによって、そのあとの対応は全く違うものになってきます。

もし仮に遺言書が残されていたとしても、
発見されることがなければご家族、遺言者どちらにとっても残念なことですよね。

あるいは、悪意をもった第三者がそれを隠してしまう、
なんていう事態もあるかもしれません。

そのようなリスクを避けるためにできた制度が【自筆証書遺言書保管制度】です。

ではこの制度、具体的にどのようなメリットがあるのか?

分かりやすくご説明します。

メリット①法務局の窓口で遺言書をチェックしてもらえる

遺言書には形式的要件があります。
書類が有効となる為にはこの形式的要件を満たしている必要があるわけです。

しかしながら、一般の方が作成した遺言書はこの要件を欠くため無効となる
ケースがあるのも実情です。

当制度では、法務局の窓口に行けばこの形式的要件を満たしているかどうか
チェックが受けられます。

もし仮に要件を満たしていなかったとしても、このチェックによって間違いを訂正
することができます。安心材料になりますね。
(※形式的要件のチェックはできますが、保管された遺言書が有効かどうかを
確認できるわけではないのでその点注意が必要です。

メリット②遺言書の偽造や紛失を事前に防止する

遺言書を法務局に預ければ、当然遺言書は自宅から離れて保管されるわけですから
利害関係者などからの偽造や書き換えを未然に防ぐことができます。
又、どこに保管したか分からなくなり結果紛失してしまう、という心配もいりません。

メリット③遺言者の死亡時に法務局から通知がある

法務局で保管するときに希望すれば、指定された相続人などに遺言書が存在していること
を通知することができます。
このことにより、遺言書が発見されることがないというリスクも回避できます。

メリット④家庭裁判所の検認手続きが不要

自筆証書遺言の場合、遺言者の死後、相続人立会いのもと、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。
もし検認をしないで、遺言書を勝手に開封してしまった場合など、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
しかし、遺言書保管制度を利用する場合はこの手続きが不要になります。

PAGE TOP