自筆証書遺言が無効になるケースとは?

遺言

こんにちは。

行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。

昨今の終活ブームや日本の高齢者増加に伴い、遺言書を作成される方が増えています。
そんな中、せっかく作った遺言書が無効になってしまうケースも多くあります。

そうなってしまっては元も子もないですよね。

そこで今回は【自筆証書遺言が無効になる5つのケース】についてわかりやすくご説明します。

こちらのケースを参照にしながらリスク回避や事前チェックとしてお役立てください。

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、要件を1つでも満たさないことがあると無効
となってしまいます。

具体的に順を追って解説します。

①遺言書が自筆で作成されていない

一部例外を除き、遺言者が手書きで書かなければ無効となります。
(法改正により、財産目録のみPCでの作成や代筆も認められます)

②遺言書に作成日が書かれていない、または特定ができない

日付が書かれていない、または特定できない日付が書かれている場合無効になります。

例えば「令和6年4月吉日」と書かれていた場合、日付が特定できず無効です。

他に「2024年4月末日」と書かれていた場合は特定可能ですが、具体的な日付を入れた
ほうが無難といえます。

③署名捺印のない遺言書

署名捺印は必須条件となります。そのため署名捺印のない遺言書は無効です。

署名には戸籍上の氏名を書くのが一般的です。
捺印は実印である必要はありませんが、遺言書の偽造を防ぐためにも実印が望ましいといえます。

④修正や加筆が間違っている遺言書

自筆証書遺言自体は遺言者で簡単に作れますが、訂正方法には細かなルールがあるので注意が必要です。

例えば、修正する場合、該当箇所に二重線を引き、その近くに押印して訂正したい文言や数字を書き加えます。
また訂正印は遺言書の署名で捺印した印鑑を使う必要があります。

訂正印を忘れた場合、そこの修正箇所は無効となります。
※遺言書そのものが無効となるわけではありません

そのため修正箇所が多い場合や遺言書の文字数が少ない場合など、リスク回避のため、
初めから書き直したほうが良い場合も考えられるでしょう。

⑤財産や相続人の指定が不明確な遺言書

財産の指定や相続人の指定などが曖昧な部分があったりするとその部分が無効になってしまいます。

例えば財産のケースの場合、不動産なら不動産登記簿、預貯金であれば通帳のコピーを資料とするのが
確実といえるでしょう。

相続人の指定の場合であれば、続柄、氏名、生年月日、住所を組合せ、正しく本人と特定できるよう
記載することが重要です。

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