こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
よく遺言の話をするときに【検認】という言葉が出てくることがあります。
『なんか遺言書をチェックしてもらう感じかな?』という印象をもたれることも
あるかもしれません。
しかし、全ての遺言書に検認が必要なわけではありません。
そこで今回は【遺言書の検認とは何か?】できるだけ分かりやすくご説明します。
☆検認の基本的な概要
検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぎ、仮に原本を紛失しても、写しを
確実に保存するための手続きです。
※内容が、有効か無効かを判断するものではないので注意が必要です
検認が必要な遺言は2つあり、以下の通りです。
①自筆証書遺言
(※自筆証書遺言保管制度を利用した場合は除きます。)
→自筆証書遺言保管制度について詳しく知りたい方はコチラ
②秘密証書遺言
☆検認を申し立てる場所
遺言者(遺言書を書いた人=亡くなった人)の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所で行います。
ちなみに、封印(封筒に入って封がされている)がある遺言を開封した
場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、誤って開封しても遺言が無効になるわけではありません。
☆検認の手続きの流れ
遺言書を保管していた人または遺言書を発見した人が、遺言者(遺言書を書いた人=亡くなった人)
の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てします。
↓
検認自体は申立てがされたその日に行われるのではなく、後日、指定された日(検認期日)
に行われます。
そして裁判所は相続人全員に相続人全員に遺言書の検認をすることを通知します。
↓
検認期日には相続人全員が出席する必要はありませんが、申し立てた人は出席しなければ
なりません。
☆検認の手続きに必要なもの
以下の通りです。
①遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)
②遺言書の検認の申立書(800円分の収入印紙を貼付)
③遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
④相続人全員の戸籍謄本
⑤連絡用の郵便切手
上記の通り主に5つありますが、誰が相続人なのかによって必要書類が変わってくるので
家庭裁判所の指示に従い手続きを行うことになります。
この検認の手続きには1か月以上かかると思って頂いた方が良いです。
検認をしないと相続の手続き自体が行えないので、相続税の申告なども遅れていってしまいます。
ですので、あらかじめ時間に余裕を持って進めていきたいところですね。
お役立て頂けますと幸いです。