こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
遺言書において譲る側(遺言者)は自分の意志で誰に譲るというように
遺言書に書くことができます。
しかし、それは譲る側の一方的な申し出でもあるので、もしかしたら
譲られるほうはいらない、というケースもあるかもしれません。
そこで今回は【遺言書に書かれた財産を放棄(受取拒否)すること】について
分かりやすく説明していきます。
☆結論:財産を譲られる側は遺贈を放棄(受取拒否)することができる
まず【遺贈】とは、生前に遺言書で特定の方に財産を贈与する行為をいいます。
遺贈を受ける方は【受遺者】と呼ばれ、相続人だけでなく第三者も受遺者になれます。
この遺贈によって、財産を受け取ることになった人の中には『このような財産をもらってくれと
言われても困る』という方もいらっしゃると思います。
例えば土地や建物などの不動産を受け取れば毎年固定資産税を払わなくてはなりません。
また修繕などの維持管理費用も別にかかってきます。
このような場合、財産を譲られる側は遺贈を放棄することができます。
これを【遺贈の放棄】といいます。
☆遺言書の内容に従って遺産分割しなければならないわけではない
例えば、亡くなられたAさんには子供BさんとCさんがいたとします。
Aさんの遺言書には、Aさんの全預貯金をBさんに、全所有不動産をCさんに譲る
と書かれていたとしても、受遺者(遺産を受け取る人)全員の合意があれば、受取り財産
を自由に決められるとされています。
上記のケースでいえば、合意があれば以下の通りに解釈できます。
・Aさんの全預貯金→遺言書にはBさんへ相続すると記載→受遺者全員の合意でCさんに変更
・Aさんの全所有不動産→遺言書にはCさんへ相続すると記載→受遺者全員の合意でBさんに変更
遺言というのは、遺言する側の一方的な意思表示でもあるので、譲られる側の意思も
尊重する必要があります。
そのため相続の時に、遺贈の放棄や当事者全員の合意によって遺産分割が自由に決められる
ことになっています。
まとめ
ポイント①
遺言で示された財産の受け取りについて受け取りたくない場合は放棄できる
ポイント②
遺言書の内容に従って遺産分割をする義務はなく受遺者全員の合意があれば受取内容
の変更ができる
法律上は上記のルールがあるとしても、遺言を書かれた方の意思が反映されない、
というのはとても残念なことですよね。
これらをふまえ、遺言を書く方は場合によっては遺贈が拒否されてしまう、という可能性も考えて
第二候補の受取人を書いておくことをお勧めいたします。
また可能であれば、遺言を書くときに事前にそれとなく、譲られる方の意見を聞いておくことも大切だと考えます。
本内容がお役立て頂けましたら幸いです。