こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
今回のテーマは【遺贈とは何か?】です。
また相続との違いも比較しながら分かりやすく説明いたします。
☆遺贈とは?
遺贈とは、亡くなった人が生前に作成した遺言書によって
財産を無償で特定の人に譲ることをいいます。
受遺者(遺贈を受ける人)に特に制限はないため、相続人でない人にも財産を遺したい、
という思いを実現する際に有効な手段となります。
例えば、財産の譲り先にまだ生まれていない胎児や、法人を指定することもできます。
(※もちろん相続人を指定することもできます。)
遺言書で指定できるのは、誰が相続するかだけではありません。
どの財産を相続させるか、これを指定することもできますし、
具体的な財産を決めずに、全体の何割の財産を相続させる、といった指定も可能です。
また、被相続人の死後に遺言書が発見されれば法定相続(遺言書のない状態での相続)
よりもそちらの内容が優先されます。
☆特定遺贈とは?
どの財産を相続させるか、これを指定する遺言を【特定遺贈】といいます。
特定遺贈のメリットはプラスの財産だけを相続することができる、ということです。
亡くなった人に借金がある場合、相続人はそのマイナスの財産も相続しなくてはなり
ません。
しかし、特定遺贈では指定された財産を相続するものなので、マイナスの財産について
特に何も書かれていない場合は、プラスの財産だけを相続することができます。
一方で、特定遺贈にはデメリットもあります。
まず、不動産の特定遺贈を受けた場合、不動産取得税がかかってしまう、ということです。
不動産取得税は、相続によって不動産を取得するとかからない税金ですので注意が必要です。
また、亡くなられた方の配偶者や子ども、親には【遺留分】という、一定の財産を相続する
権利があります。
※遺留分について詳しくお知りになりたい方はこちらの記事をご参照ください
その権利を侵害する遺言書を作成すると、遺された人たちが揉める原因となってしまいます。
☆相続と遺贈の違いは?
相続とは?
ある人が亡くなるとその人が生前持っていた権利や義務がその人と一定の
関係にある人に移転することをさします。
この場合、被相続人(亡くなった人)と一定の関係のある人のことを法定相続人と呼びます。
つまり法定相続人に財産を移転させることを相続させると言い換えることができます。
相続の場合、被相続人の財産全てを譲り受けることとなり、それにはプラスの財産はもちろん
借金などマイナスの財産も含まれます。
遺贈とは?
亡くなった人が生前に作成した遺言書によって財産を無償で特定の人に譲ることです。
相続では法定相続人にのみ財産を移転させることになりますが、遺贈では法定相続人は
もちろん、それ以外の人にも制限なく財産を移転させることができます。
まとめ
遺言書は、特定の人に財産を遺したい、という気持ちを実現することができます。
必要であれば、遺贈に条件をつけることもできます。
しかしながら、その書き方ひとつでマイナスの財産に対する義務が変わってきます。
そのため、遺言書を作成する際は専門家に相談されることをお勧めいたします。
本内容がお役立て頂けましたら幸いです。