こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
今回は【遺言書の付言(ふげん)】について書く時のポイント
も合わせて分かりやすく説明します。
☆遺言書の付言に法的効力はないがとても大切
付言とは読んで字のごとく付け加える言葉のことです。
付言は遺言書の中で、財産のことを書く本文に続いて財産以外の事、
例えば思いや伝えたいメッセージ、こういった手紙のようなことを書き残すことができます。
付言自体は遺言を残す人のお気持ちの部分になるので、法的効力はありません。
ただ、こちらが記載してあるのと無いのとでは読み手に与える印象が全く違ってきます。
例えば付言があることで、相続人間の争いを防いだり、
相続人から他の相続人に伝える負担を軽くすることができます。
また財産の配分が偏ってしまう遺言書を作る場合は遺留分を請求されるリスクも考えられます。
(※遺留分について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください)
付言を付け加えておくだけで、これらのリスクを少しでも減らす効果も期待できるでしょう。
付言は一言だけでもいいですし、複数のページにわたって書いても問題ありません。
☆付言を書くときのポイント
付言については前項でぼんやりとでもイメージをつかめたのではないかと思います。
ただ次のような感想をもたれた方もいらっしゃると思います。
『どんな内容が正確なのかイメージできない』
『気持ちはあるけど言語化が難しい』
『なかなか筆が進まない』
結果、気持ちはあるのに、そっけない文章になったり、うまく伝わらない文章になりがちです。
以下、書くべきポイントをまとめてみました。
①家族などへのメッセージ
家族などへの感謝、遺言内容の理由について記載し、関係者への理解と納得
を得るために書く。
例えば相続人1人に財産を多く渡す内容の遺言をした場合には
なぜそのような遺言としたのか経緯を書くことによって
多少不平等な相続であってもトラブル回避につなげることが期待できます。
②葬儀やお墓などの終活ポイント
葬儀や納骨などの自分の希望を明確にし、実行する家族が親戚などからあれこれと
口出しされたり責められたりしないようにするために書く。
例えば『墓守は○○さんを中心に皆で協力して行ってください』など
頼みたい事柄を書いておくことです。
まとめ
遺言書の付言には法的効力はありません。
ただ、簡単な言葉でもあるのとないのとでは大きな違いがでてきます。
遺言書を読んでいるときに自分のことが書かれてあったり
家族への思いが綴られているような場合、心に響くものがあるはずです。
遺言書を作られる際は、あなた様の思いを綴った付言も付け加えること
をお勧めいたします。
本内容がお役立て頂けましたら幸いです。