こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
今回は【公正証書遺言】について簡単に分かりやすく解説します。
☆公正証書遺言の基本的な概要
ひと言でいうなら【公証人立会いの元で作る遺言】のことです。
・作成場所:公証役場
基本的には本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。
※事前の打ち合わせが必要です
・証人が2人必要
証人について詳しく知りたい方はコチラの記事をご参照ください
・公正証書遺言作成の流れ
①相談の予約
②公証人と打ち合わせ
③下書き原稿の確認
④作成
・公正証書遺言作成に必要なもの
①遺言者本人の本人確認資料
②遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
③財産を相続人以外に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合は資格証明書)
④遺産に不動産が含まれる場合
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・納税通知書又は固定資産税評価証明書
☆公正証書遺言のメリット
・公証人(法律の専門家)が作成するため、要件不備の心配がなく法的に確実な遺言になる
・原本は、公証役場に保管される為、偽造、変造、隠匿、紛失、災害による消失がない
・登記関連の手続きが容易=遺された家族の負担が減る
☆公正証書遺言のデメリット
・公証人と打合せが必要
・費用(公証人への手数料)がかかる
※公証人手数料はコチラの日本公証人連合会のHPをご参照ください。
・証人2人以上の立会いが必要
・作り直しが大変
本内容がお役立て頂けましたら幸いです。