こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
日本では遺言書の普及が遅れています。
そのため、相続手続きは遺産分割協議で進めることが多いです。
遺産分割協議は相続人全員の参加が絶対条件で1人でも参加できない
相続人がいると無効になります。
そこで今回は【連絡が取れない相続人がいるときの相続手続き】について
分かりやすく説明します。
☆遺産分割ができないとどうなるのか?
①相続手続きができない
→銀行口座の解約ができなくなります
→不動産の相続登記が行えず売却などができません
②相続税の申告に間に合わなくなる(相続税発生の場合)
この場合、相続人は民法に定められた法定相続分で仮の相続税を
申告・納税することになります。
☆相続人と連絡が取れず遺産分割協議ができない場合の対処法
・連絡先の分からない相続人の戸籍から現住所を探す
戸籍自体には住所は記載されていませんが、戸籍の附票には
現住所の記載があります。
その情報を元に、手紙を出したり訪問したりなどして
音信不通の解消を試みましょう。
・上記でも難しい場合、不在者財産管理人の選任申立て
不在者財産管理人とは、行方の分からない人の代わりに財産を
管理する権限を与えられた人のことです。
特別に権限外行為許可申請をすることで遺産分割協議にも
参加できます。
相続人からは候補者として、利害関係などのない親族を推薦できます。
不在者財産管理人が選出されると連絡の取れない相続人に代わって
遺産分割協議に参加することができます。
ちなみにこの方法は不在者の法定相続分が重視されたり、また
選任までには結構な時間と費用がかかります。
・失踪宣告の申立て
不在者財産管理人の選出は相続人が生きていることを前提とした
制度ですが、一方相続人と長い間連絡が取れない場合や、災害にあって
生存の可能性が低い場合は失踪宣告という方法があります。
失踪の認定にはいくつか条件があるが
認定されれば本人は死亡したものとして遺産分割協議を進めていけます。
この手続きには1年~1年半ほどの期間がかかることがあります。
本内容がお役立て頂けましたら幸いです。