子供なし夫婦が相続において遺言書を書くべきケースとは?

遺言

こんにちは。

行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。

今回は【子供なし夫婦の相続において遺言書を書くべきケース】
について分かりやすく説明します。

☆子供なし夫婦に兄弟がいる場合の相続はどうなるか?

例を使って説明します。

例えばあるご夫婦のご主人に兄弟が2人いたとします。
既に親御さんは亡くなっていると仮定します。

この時にご主人が亡くなり、持ち家があった場合
奥様が100%まるまる持ち家を相続できると思っている方が多いです。

実際は、法的には4分の3しか奥様に相続の権利はありません。
残りの4分の1は亡くなったご主人の兄弟に権利があります。

したがって、ご主人が亡くなった場合、奥様はご主人の兄弟と
遺産分割協議をしなければなりません。

奥様にとってご主人の兄弟というのは、血のつながりのある家族
とは違って、関係によっては大変気を遣うことも考えられます。

又、遺産分割協議書の作成の際に、奥様とご主人の兄弟が話し合いをした上で
奥様に100%相続していいという話になればもちろん不動産の権利は奥様が持ちます。
(※遺産分割協議書について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください)

しかし、もしご主人の兄弟が4分の1の権利を欲しいと主張した場合
家以外の財産が無い場合、住んでいる家を売らなくてはならない
なんていうことになりかねないのです。

そうならないように、お子様がいない夫婦は遺言書を事前に作成されること
をお勧め
いたします。
(※遺言書について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください)

☆亡くなった方の兄弟姉妹には「遺留分」がない

遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の近しい関係に
ある法定相続人に最低限保障される遺産取得分のこと
です。
(※遺留分についてもっと詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください)

亡くなった方の兄弟姉妹には「遺留分」がありません

つまり、遺言書において「全財産を妻に相続させます」と記載した場合、
その遺言書どおりに奥様に相続させることができます。

☆遺言書を残さなかった場合のリスクは計り知れない

遺言を残さなかった場合、以下のようなリスクが想定されます。

・遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作る必要がある

・遺産分割協議書を作るには、財産目録、相続人全員の戸籍謄本、実印や
 印鑑証明書などの書類集めが必要になる。

・上記に要する時間やコストもかかる

・相続人同士が不仲であったり疎遠な場合、配偶者には大きな負担になる。

これらのことを考慮すると、多少手間暇がかかったとしても
検認が不要で、偽造や改ざんの疑いが無い公正証書遺言の作成をお勧めいたします。
(※検認について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください)
(※公正証書遺言について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください)

本内容がお役立て頂けましたら幸いです。

PAGE TOP