相続が兄弟のみになるケースとは?その注意点とは?

相続

こんにちは。

行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。

今回は【相続が兄弟のみになるケースと注意点
について分かりやすく説明します。

☆相続人が兄弟姉妹になるケースとは?

相続人が兄弟姉妹になるのは以下のようなケースです。
亡くなられた方をAさんとしてあてはめてみます。

・Aさんに配偶者がいない
・Aさんに直系卑属(子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族)がいない
・Aさんの直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族)が既に亡くなっている

上記にあてはまる場合、Aさんの兄弟姉妹が存命だとすれば
兄弟姉妹が相続する権利を持つことになります。

☆兄弟姉妹のみの法定相続分はどう考えるか?

兄弟姉妹のみが相続人の場合、異母兄弟などでなく血の繋がった兄弟
ということであれば基本的に相続は等分
することになります。

例えば、亡くなったAさんに兄弟が2人(BさんCさんと仮定)いたとしたら
Aさんの財産をBさんとCさんとで1/2づつに分けることになります。

具体的には以下のような感じになるでしょう。

・預金は2等分
・不動産は2人共有名義
・有価証券は2等分にできるのであれば2等分

ちなみにこれらは、のちのちのトラブルになることを避けるため、不動産も有価証券も
すべて現金化して分けるのが望ましい
でしょう。

もしAさんより先にBさんが亡くなられていた場合、Bさんの子供(甥っ子姪っ子)
が代襲して相続することになります。
Bさんの子供の法定相続分は、元々Bさんが持っていた権利を子供で分ける形になります。

例えば、上記の場合、Bさんに子供が2人いたとしたら、Bさんの子供がそれぞれ1/4づつ
財産を分け、Cさんが1/2受け取ることになります。

☆法定相続分で必ず分けなければいけないわけではない

法定相続分はあくまで一つの基準であり、仮に相続で揉めてしまい裁判になってしまった
ときに最終的に判断材料となるものという認識
で良いかと思います。

相続人同士で話がまとまるのであれば、そちらが優先されることが大前提となってきます。

☆兄弟姉妹の相続で注意しておきたいこと

兄弟姉妹が相続人になる上で注意しておきたいこと

・亡くなる人と比較的年齢が近い兄弟などが相続人になるので、認知症の人が相続人になるケースが考えられる

・甥っ子姪っ子が相続人になる場合もあり、これまであまり関わりのなかった人が相続人になる可能性がある

上記などによって、手続きが煩雑になったり、縁があまりない人と遺産分割協議を行う必要性
も出てきます。

したがって、身内で相続人になる人がいなく、兄弟が相続人になりそうな方は遺言書の作成を
検討されることをお勧め
いたします。

兄弟には遺留分がないため、遺言書を残していた場合、相続財産については遺言書の内容通り
に実行される確率が高くなります。
(※遺留分について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください。)
(※遺言書作成についてはコチラの記事をご参照ください。)

最後に兄弟姉妹の相続手続きで現状お困りの方は、抱え込むことなく
当事務所などの相続遺言を専門とする行政書士等に是非ご相談いただければと思います。

本内容がお役立て頂けましたら幸いです。

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