こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
今回は【内縁の妻に相続(遺贈)させるケースとその注意点】
について分かりやすく説明します。
☆内縁の妻(籍を入れていない奥様)には相続権がない
まず大前提として、内縁の妻(籍を入れていない奥様)は相続のルール
においては相続の権利を持たない方になります。
したがって遺言書が残されていなければ、内縁の妻は
一切の相続権を持てないことになります。
そのため、内縁の妻に財産を残そうと考えた場合、
遺言書を書いておくことは必須です。
☆内縁の妻に相続(遺贈)させる場合の注意点
遺言書には『〇〇(内縁の妻の氏名)に遺贈する』と記載する
内縁の妻には相続権がないので、「相続させる」よりも「遺贈する」という文言のほう
が適切です。
※相続と遺贈の違いについて詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください。
もし「相続させる」と書いたとしても、ただちに無効になるとは限りませんが
少しでもリスクを避けるためにも「遺贈」という表現をお勧めいたします。
また、対象者を具体的に特定するためにも、名前や生年月日、同居している旨を記載
して誤解を生じないようにする必要があるといえます。
遺留分侵害額請求があることも想定しておく
もし遺言者(遺言を残す人)に、籍の入った配偶者やお子さんがいらっしゃった場合
これらの方々には法律上最低限の取り分である遺留分が定められています。
※遺留分について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください。
例えば、遺言者が亡くなった時には配偶者が1/4、お子さん2人で合計1/4
全部で相続財産の1/2が遺留分となります。
万が一、相続のあとにこの遺留分について請求されたときは、請求された側は
遺留分の割合に沿って金銭で支払う必要があるため注意が必要です。
まとめ
内縁の妻は基本的には遺言書がなければ一切相続をする権利のない方になります。
そのため、遺言書の有効性というのが非常に大切になってきます。
それゆえ、遺言書を作るにしてもより有効性が確実に担保される【公正証書遺言】
にて作成されることをお勧めいたします。
※公正証書遺言について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください。
本内容がお役立て頂けましたら幸いです。