相続と連帯保証人の関係とは?相続における注意点とは?

相続

こんにちは。

行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。

今回は【相続と連帯保証人との関係
について分かりやすく説明します。

☆相続には連帯保証債務も含まれる

連帯保証債務とは保証人が主たる債務者と連帯して負う保証債務のことです。

まず基本的な考え方として、被相続人の連帯保証債務も相続されることとなります。
※身元保証の保証債務については対象外になります

身元保証とは他人(身元保証人)が使用者に対して、雇われて働く者の債務不履行、
不法行為などから生ずる損害賠償債務を保証することです。

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連帯保証を相続した場合、法定相続分に沿って割合が決められます

例えば連帯保証債務をしていたAさんが亡くなり、奥様と子供3人が残されたとします。

この場合、連帯保証債務は奥様が1/2、お子様がそれぞれ1/6づつ引き継ぐことになります。

また連帯保証債務というのは事前に把握できないケースが多くあります。

例えば、ご両親が第三者の連帯保証人になっていたとしても子供には積極的
にその事を話すケースはあまりないように思われます。

契約書もメインの人や債権者が持っていたとしても連帯保証人が持っていない
こともあり、本人自身も忘れた状態のままお亡くなりになるという怖さもあります。

このような場合に、相続した人がのちに「連帯保証人として弁済してください」
と唐突に請求されることもありえます。

☆亡くなった人が連帯保証債務をしているか知るために注意すること

・相続開始時に亡くなった方が連帯保証債務を負っているか調査する

・特に自営業の場合は事業関連の債務を連帯保証しているケースが多いので注意する

・自宅などの契約書がどうなっているのか確認する

・亡くなった方の交友関係者に話を聞いてみる

・パソコンデータや郵便物をチェックしてみる

これらの調査を踏まえた上で、もし亡くなった方のプラスの財産がそれほど多くないようであれば
相続放棄をして財産全てを一切承継しない、ということも有効な手段です。
※相続放棄について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください

また、相続放棄をしても生命保険金や死亡退職金のようなみなし相続財産は受取人固有の財産であり
受取可能(医療保険は注意が必要)です。

そのため、今後の相続の方向性で迷われている方は一度専門家に相談してみることをお勧めいたします。

本内容がお役立て頂けましたら幸いです。

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