こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
今回は【相続と養子縁組の関係】
について分かりやすく説明します。
☆相続における養子縁組と特別養子縁組の違い
養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に、人為的に
法律上の親子とするための手続きです。
養子縁組によって親子になると、法律上の扶養義務が生じたり、
養親が死亡したときの相続人となります。
養子縁組の基本としてまず知っておきたいのは、
普通養子縁組と特別養子縁組の違いです。
どちらも、法律上の親子関係を生じさせるものですが
この二つには、実親との関係に違いがあります。
普通養子縁組の場合、実親との関係は法律上そのままになります。
一般的に養子縁組と言われているものは、この普通養子縁組を指します。
そのため養子になっても、養親と実親の両方から遺産を相続する
ことができる二重の相続権をもつことができます。
これに対し、特別養子縁組の場合は、実親との親子関係はなくなります。
養親の相続人にはなれますが、実の親の相続人にはなれません。
なぜこのような違いがあるのかというと、特別養子縁組は、子供の福祉
のための制度だからです。
特別養子縁組ができるのは、実の両親の同意がある15歳未満の子どもと
その子供を実の子として育てたい夫婦に限られています。
具体的には、虐待や育児放棄などで家庭に恵まれない子どもに新しい
家族を提供することを目的としています。
そのため、本当の親と育ての親のような区別はなく「養親=実親」とする
のが特別養子縁組という制度となります。
☆養子縁組をするメリット、デメリット
養子縁組をするメリットは、相続税の節税になることです。
法定相続人が1人増えると、相続税がかからない財産の枠が600万円も増えます。
ただし、養子縁組によって、無制限に基礎控除額を増やすことはできません。
基礎控除の計算に入れることができる養子は以下のように決められています。
・実子がいる場合、養子は1人まで
・実子がいない場合、養子は2人まで
上記に対して、養子縁組のデメリットは遺産分割協議の際に
揉める原因になってしまう可能性があります。
本内容がお役立て頂けましたら幸いです。