こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
今回は【相続と連れ子の関係】
について分かりやすく説明します。
☆連れ子には相続権がない
事例であてはめてみます。
子ども(連れ子)がいるお相手とAさんが結婚した場合、連れ子には
Aさんの相続権はありません。
相続人が誰になるかということは、一緒に暮らしていたかどうか、
周りの人が家族と認識していたかどうかなどは関係ありません。
入籍届を出して、連れ子と同じ名字になったとしても相続が可能
になるわけではありません。
通常は戸籍謄本で表れてくる関係性だけで判断されることになります。
今回の場合のAさんと連れ子の関係は法律上「他人」となってしまうため
相続権が発生しないのです。
☆連れ子と養子縁組をすれば相続させることができる
前項の事例で、Aさんが奥様の連れ子と養子縁組をすれば連れ子に相続
させることができます。
※相続と養子縁組について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください
またこの場合、取り分についても実子と同じ割合で相続することができます。
☆連れ子に遺産を残す為の方法
①連れ子と被相続人が養子縁組をする
養子縁組をすれば法律上の親子関係となるので、相続ができる間柄となります。
普通養子縁組の場合、生みの親との親子関係は継続するため、生みの親の財産も
引き継ぐことができます。
※相続と養子縁組について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください
②養子縁組をしないのであれば遺言書を作成する
遺言書があれば、法律上の親子であろうとそうでなかろうと財産を引き継ぐこと
ができます。
※遺言書について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください
ただし、養子縁組とは違って法律上血縁関係のないものに財産を渡すということに
なってしまうので、相続税の税率が2割加算されるので注意が必要です。
まとめ
連れ子であっても実子と同じように愛情をかけてもらっていたはずなのに
いざ相続の時に相続権がなかったとわかり、ご高齢になっても私は愛されて
なかったのかと思い悩む方もいらっしゃいます。
これらもふまえ、生前のお元気なうちから事前の対策をとられることをお勧め
いたします。
本内容がお役立て頂けましたら幸いです。