こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
今回は【配偶者なしの独身者と相続の関係】
について分かりやすく説明します。
☆配偶者がいない場合は、誰が相続人になるか?
親族構成により相続人や相続割合が変わる
まず戸籍上の配偶者がいない方は独身という扱いになります。
例えば内縁の妻がいたとしても独身ということになります。
また大前提として、配偶者がいない場合は、親族構成により相続人や相続割合が変わります。
順を追って説明します。
第1順位:子などの直系卑属
例えばシングルマザーAが、別れたご主人Bとの間に子供Cがいればその子供
が相続人になります。
別れたご主人Bが亡くなった場合でも、子供Cは相続人となります。
(子供CはAとB両方の相続人となります)
離婚して疎遠になったからといって、子供が相続人でなくなるといったことはないです。
そして離婚をした元配偶者(別れたご主人)は、相続人にはなりません。
※連れ子と相続の関係について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください。
ちなみに子供が亡くなっていて孫が存命の場合は孫が相続します(代襲相続)
第2順位:親などの直系尊属
独身者のAさんが子供なしで両親が健在の場合は両親に1/2ずつ
相続されます。
両親のどちらか一方のみ健在の場合は、存命者がAさんの全ての
遺産を相続します。
ちなみに、上記は両親が離婚していた場合でも同じです。
あまりないケースにはなりますが、両親が既に亡くなっているが
祖父母が存命の場合は祖父母が相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹
独身者のAさんが子供なし、両親(祖父母含む)が既に他界されている場合
兄弟姉妹が相続人になります。
もし兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥、姪が相続人になる場合もあります。
☆遺言書を残せば、遺産の分け方や相続人を指定することが可能
基本的には、法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続しますが
遺言書を残せば、法定相続分とは異なる割合で相続させることや
相続人でない人にも遺贈することができます。
※遺贈について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください。
独身者の場合は、ご自身とあまり縁がなかったり、関係が疎遠になっている人
が相続人になるケースも多いです。
そのため、事前に遺言書を作成することで、相続手続きにおける負担やリスクを
避ける効果が期待できます。
本内容がお役立て頂けましたら幸いです。