こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
今回は【相続人の中に認知症の人がいる場合の相続】
について分かりやすく説明します。
☆認知症の方のいる相続には原則成年後見人が必要
認知症になってしまうと、その方は自分の財産を処分したり、
贈与したりすることができなくなってしまいます。
認知症が問題となるのは遺族も同じことです。
原則として、相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議ができない
ということになってしまいます。
また、認知症になって困るのは遺産分割だけではなく、介護の手続きや
その方自身の相続税対策など多方面に悪影響を及ぼします。
ではどうすればいいのかといいますと、認知症の方の代わりに財産の分け方を話し合う人(成年後見人)
を選ぶという手続きが必要になってきます。
具体的には、判断能力が不十分ということであれば認知症の方に対して
家庭裁判所で成年後見人を選任させる為の申立て手続きをします。
成年後見人には特段資格というものは必要なく、身内の方がなることもあれば
専門家がなることもあり、最終的には裁判所が判断します。
また持っている資産の状況によっては、外部の弁護士のような専門家が選任されることも
多くあります。
専門家への報酬も認知症の方が亡くなるまで続くので、費用面でも大きな負担となる
ことに注意が必要です。
またこの成年後見人は遺産分割協議のためだけに選ばれるわけではなく、
認知症の方の財産管理全般を行うことになります。
☆認知症の方に成年後見人をつけず相続させる方法
現代の日本では65歳以上の内の5人に1人が認知症になるといわれています。
また相続人の中に認知症の方がいると成年後見人の選定から活動できるようになるまで
3カ月以上かかったり、別途報酬の費用を要することになる場合もあります。
財産を残す方からしますと、そうなってしまうような可能性がある場合には
遺言書を作成しておくことで、前項のような成年後見人を要することなく円滑
に手続きを進めることもできます。
※遺言書について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください
本内容がお役立て頂けましたら幸いです。