相続における欠格事由とは?どんな場合に相続欠格になるのか?

相続

こんにちは。

行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。

今回は【相続における欠格事由
について分かりやすく説明します。

☆必ずしも推定相続人が相続できるとは限らない

被相続人(相続される人)が亡くなられた場合、基本的には推定相続人
が相続することになります。

しかしながら、必ずしも推定相続人の方が相続できるとは限りません。

民法においては相続人としての立場を奪う規定が大きく2つあります。

一つが【相続欠格】、もう一つが【相続人の廃除】と呼ばれるものです。

このどちらかに該当すると相談人にはなれません。

☆どんな場合に相続欠格になるのか?

相続欠格とは、被相続人に対して重大な違法行為をした相続人の
相続資格を強制的に奪う制度です。

民法891条では以下5つ定められているので順に見ていきましょう。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
  又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
  ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

民法891条

①は例えば、被相続人を殺害したあるいは相続人を殺害したなどが該当します。
また、殺人未遂で刑に処されたなども該当します。

②は原文のとおりです。

③は例えば、被相続人の作成した遺言書の撤回を妨害したりすることが該当します。

④は例えば、被相続人に無理やり遺言書を作らせたりするようなケースです。

⑤は例えば、遺言書の内容を書き換えてしまったり、捨ててしまったりするケース
などが該当します。

上記のうち、どれか1つでも該当すれば相続権がはく奪されます。
もし例え遺言書があったとしても相続財産を受け取ることはできません。

ただし、代襲相続といってその欠格者に子供がいる場合は
欠格者に代わって相続人となることが可能です。

本内容がお役立て頂けましたら幸いです。

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