こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
今回は【相続分における譲渡】
について分かりやすく説明します。
☆相続分における譲渡とは?
相続分における譲渡とは、遺産分割確定前に自分の相続分を他の相続人や
第三者へ渡すことをいいます。
例えば「もうこの遺産手続きには自分は関わりたくない」とか、
「自分の遺産分はいらない、でも相続放棄の期限が過ぎてしまっている」
こういった場合に相続分の譲渡手続きが利用できます。
同様の手続きとして相続放棄がありますが、相続分の譲渡は渡す人を選ぶ
ことができますし、一部を相続して一部を譲渡する、というように割合を
決めることができます。
※相続放棄について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください
相続分の譲渡は遺産分割の前にしなければなりません。
遺産分割の後では、通常の譲渡、例えば売買や贈与ということになります。
☆相続分における譲渡のメリット、デメリット
メリット
相続分を渡す人は遺産分割協議に参加する必要がなくなり
相続分の譲渡を受ける人も相続分を増やすことができます。
ちなみに譲渡を受けた人は法律上の相続人と一緒に遺産分割協議
をしていく流れになります。
デメリット
気をつけないといけないのが、相続分の譲渡はあくまでもプラスの
財産について譲渡できる、というものです。
マイナスの財産がある場合には相続人として支払わなくてはならない義務を負います。
(債権者の同意があれば債務を支払う義務を免れることができます)
ここが相続放棄とは違うところです。
まとめ
相続分の譲渡はとても便利な手続きなので、実務上よく使われています。
ただ、何を目的にするかによって最適な手段は変わってきます。
例えば、マイナスの遺産があるため相続放棄をしたほうが良い、とか
遺産分割協議に参加した上で何も受け取らないなど、必ずしも相続分の譲渡が
最善策とは限りません。
そのため、現在相続のことで何かしら迷われている方は一度専門家に相談
してみることをお勧めいたします。
本内容がお役立て頂けましたら幸いです。