こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しない
という手続きをいいます。
相続放棄をすることでもらえる財産は0円になってしまいますが
その代わり借金を負うリスクも0にできます。
今回は【相続放棄の手続きでやってはいけない注意点】について
分かりやすく説明します。
☆まず相続放棄をする理由を明確に
相続放棄をするには家庭裁判所での手続きが必要です。
手続きの際は相続放棄をする理由を書類に記載しますので
事前に整理しておきましょう。
具体的には以下のような理由が挙げられるかと思います。
・(亡くなった)お父さんの借金が多すぎて払いきれない
・(亡くなった)お父さんとの関係が悪く、プラスであろうがマイナスであろうが
相続はしたくない
・兄弟で揉めているから借金争いには巻き込まれたくない
・お嫁に出たから実家の相続を受け継ぐつもりはない
☆相続放棄の手続き、やってはいけない注意点
①相続放棄の期限を守る
相続放棄を行うには、相続が発生してから原則として3カ月以内に
家庭裁判所に申し立てることが必要です。
※厳密には、自分が相続人になることを知ってから3カ月以内
上記の期限内に手続きを行わなかった場合、資産も負債もすべて引き継ぐ
「単純承認」を選択したとみなされてしまうので注意が必要です。
②遺産を使う・隠す・処分する→全てNG
相続放棄をする前後、以下のことに注意しましょう
・相続放棄前の相続財産の処分行為
具体例
→被相続人の預貯金の引き出し、解約等
→相続財産の処分(売却、取り壊し等)
→被相続人の資産からの債務(借金や税金等)の支払い
③相続放棄後の相続財産の隠匿・消費
隠匿とは、相続財産の全部または一部について、その所在を不明にする行為のことです。
具体例
→被相続人の所有していた骨董品などを自宅に持ち帰り、隠すこと
→被相続人のタンス預金の一部をポケットに入れ使ってしまう
④アパートなどの賃貸物件の解約・遺品整理
以下の行為をすると、遺産を処分したとみなされ単純承認が成立
したとみなされる可能性があります。
具体例
→賃貸アパートなどの解約
→家具や家電などの遺品整理
→車の処分等
上記①~④を行うと、相続放棄完了後であっても「財産を相続する意思がある」
とみなされ、相続放棄が無効になってしまう可能性があるので事前の注意
が必要です。
本内容がお役立て頂けましたら幸いです。