相続放棄の手続き、やってはいけない注意点とは?

相続

こんにちは。

行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しない
という手続き
をいいます。

相続放棄をすることでもらえる財産は0円になってしまいますが
その代わり借金を負うリスクも0にできます。

今回は【相続放棄の手続きでやってはいけない注意点】について
分かりやすく説明します。

☆まず相続放棄をする理由を明確に

相続放棄をするには家庭裁判所での手続きが必要です。

手続きの際は相続放棄をする理由を書類に記載しますので
事前に整理
しておきましょう。

具体的には以下のような理由が挙げられるかと思います。

・(亡くなった)お父さんの借金が多すぎて払いきれない

・(亡くなった)お父さんとの関係が悪く、プラスであろうがマイナスであろうが
 相続はしたくない

・兄弟で揉めているから借金争いには巻き込まれたくない

・お嫁に出たから実家の相続を受け継ぐつもりはない

☆相続放棄の手続き、やってはいけない注意点

①相続放棄の期限を守る

相続放棄を行うには、相続が発生してから原則として3カ月以内に
家庭裁判所に申し立てることが必要
です。
※厳密には、自分が相続人になることを知ってから3カ月以内

上記の期限内に手続きを行わなかった場合、資産も負債もすべて引き継ぐ
「単純承認」を選択したとみなされてしまう
ので注意が必要です。

②遺産を使う・隠す・処分する→全てNG

相続放棄をする前後、以下のことに注意しましょう

・相続放棄前の相続財産の処分行為

具体例
→被相続人の預貯金の引き出し、解約等
→相続財産の処分(売却、取り壊し等)
→被相続人の資産からの債務(借金や税金等)の支払い

③相続放棄後の相続財産の隠匿・消費

隠匿とは、相続財産の全部または一部について、その所在を不明にする行為のことです。

具体例
→被相続人の所有していた骨董品などを自宅に持ち帰り、隠すこと
→被相続人のタンス預金の一部をポケットに入れ使ってしまう

④アパートなどの賃貸物件の解約・遺品整理

以下の行為をすると、遺産を処分したとみなされ単純承認が成立
したとみなされる可能性があります。

具体例
→賃貸アパートなどの解約
→家具や家電などの遺品整理
→車の処分等

上記①~④を行うと、相続放棄完了後であっても「財産を相続する意思がある」
とみなされ、相続放棄が無効になってしまう可能性があるので事前の注意
が必要
です。

本内容がお役立て頂けましたら幸いです。

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