こんにちは。
行政書士事務所はなだより
代表行政書士の東尚輝です。
今の時代、離婚率は35%といわれ、3組に1組の夫婦は離婚している
という現状です。
そこで今回は【離婚した妻と子供の相続と注意点】
について分かりやすく説明します。
☆離婚した妻と子供との相続関係は?
事例を使って説明します。
Aさんには離婚経験があり前妻との間に子供が1人います。
Aさんは現在再婚した妻との間にも子供が1人います。
この場合のAさんの相続人は
①前妻との子
②現在の妻
③現在の妻との子
の3人です。
ちなみに上記①のケースでは、前妻は相続人にはなりませんが
前妻の子が未成年の場合、前妻が子供の代理人となります。
☆離婚した妻との間に子供がいる場合の相続の注意点は?
前項の事例を使って説明します。
現在Aさんは、現在の妻と子供1人と3人で持ち家であるマンション
で暮らしています。
Aさんも高齢となり、自分が亡くなった後も、妻と子供に今住んでいる
マンションに住み続けてほしいと考えています。
この場合、遺言書がなかった場合とあった場合で大きく変わってきますの
で順に解説していきます。
遺言書がなかった場合
①前妻との子
②現在の妻
③現在の妻との子
※前妻には相続する権利はありません
の3人で「遺産分割協議」というAさんの財産を分けるための話し合いを
しなければなりません。
遺産分割協議は全員が参加しないと無効になってしまいます。
特に①の前妻との子と連絡が取れたとしても、亡き父親に悪い印象や
わだかまり等がある場合には、話し合いに参加・協力してくれない可能性があります。
特に今回のような、財産に不動産がある場合には「遺産分割協議」が整わないと
相続登記で名義変更することができない、というようなことになりかねません。
そうなってしまっては、売却したい時に売却できなくなるリスクも考えられます。
「全ての財産を妻に相続させる」という遺言書があった場合
遺言書があれば、遺産分割協議を行うことなく相続手続きを進めることができます。
この場合、前妻との子との間に合意がなくても、とりあえず相続登記を行い
不動産の名義変更をすることができるようになります。
また、銀行預金の名義変更も可能です。
これらをふまえ、不動産をお持ちの方は残された家族の負担を軽くするためにも
遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。
※遺言書について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください
☆遺言書を残す場合の注意点
注意点①遺留分に備えた内容にすること
前妻との間の子供には「遺留分」という最低限の財産をもらえる権利があるので
その額を下回らない内容の遺言書にしておくこと。
もしくは、遺留分を主張された時に渡すための、現金を用意しておくことが重要です。
※遺留分について詳しくお知りになりたい方コチラの記事をご参照ください
注意点②公正証書遺言(公証役場で保管される遺言書)で作成すること
前妻との間の子供にとって、離れて暮らしていた亡き父親の晩年の様子が
全く分からなかった場合、「自筆証書遺言」だと、遺言の有効性について
争われるリスクがあるため「公正証書遺言」の作成をお勧めいたします。
※公正証書遺言について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください
注意点③遺言執行者を専門家に依頼すること
第三者である専門家を入れることによって公平性が保たれます。
世の中には色んなご家庭の事情があります。
よくあるのは「相続人同士、何年も会っていない、連絡先すら分からない、、、。」
というケースです。
たとえ連絡先が分からなかったとして、それで仕方ないといえるものでもなく
戸籍の附票などを取得して住所を調べ手紙を送る必要などがあります。
このような人間関係の状況で、財産を巡る話し合いが穏便に進むケースは
稀といえるでしょう。
そういったことも考慮して、遺言執行者には私たちのような中立的な専門家を
立てることお勧めいたします。
※遺言執行者について詳しくお知りになりたい方はコチラの記事をご参照ください
本内容がお役立て頂けましたら幸いです。